読み物
個人事業主と小規模事業者が、請求・経理で迷いやすいところを1つずつ取り上げます。本文の法令・制度は一次情報で確認し、出典を各記事の末尾に載せています。全16本。
-
固定 2026年9月27日(同日 fieldCRM の CSV 書き出しに対応)・ SmallWorks について
会計が目的なら、会計ソフトを入れてください
SmallWorks のアプリにある仕訳・試算表などの会計機能は、現場や営業の数字を見るためのおまけです。帳簿付けと確定申告が目的なら、会計ソフトを入れてください。そのうえで genba と fieldCRM は仕訳を CSV で書き出せるので、会計ソフトと併用できます。
-
2026年9月27日 ・ 取引のルール
下請法は取適法になった。小さな受注者が使える3つの変化
2026年1月1日、下請法は取適法(中小受託取引適正化法)になりました。発注元の資本金が小さくても従業員数で対象になること、手形払いの禁止、価格協議に応じない一方的な代金決定の禁止など、小さな受注者が使える変化を公正取引委員会の資料で整理します。
-
2026年9月27日 ・ インボイス
間違えたインボイスは、黙って作り直してはいけない
金額や税率を間違えたインボイス(適格請求書)を出してしまったら、売手は修正したインボイスを交付する義務があります。全部を書き直す方法と修正点だけを示す方法、買手の仕入明細書で済ませる方法、翌月の請求書で調整する方法を、国税庁Q&Aの現行版で確認します。
-
2026年9月27日 ・ 経費と減価償却
パソコンを一度に経費にできる上限は、40万円未満になった
令和8年度税制改正で、中小企業者等の少額減価償却資産の特例は30万円未満から40万円未満に引き上げられました。10万円・20万円・40万円の3つの線の違い、税込か税抜かで判定が変わる免税事業者の注意点、償却資産税との関係を整理します。
-
2026年9月27日 ・ 消費税
売上が1,000万円を超えた年に、消費税を納めるわけではない
売上が1,000万円を超えても、その年に消費税を納めるわけではありません。基準期間(前々年)と特定期間(前年の上半期)の判定、免税事業者だった年の売上を税込で数える理由、届出の期限を、数字の例で整理します。
-
2026年9月27日 ・ 消費税
工務店の簡易課税は70%とは限らない。材料支給の工事は60%になる
簡易課税で建設業は第三種事業(みなし仕入率70%)ですが、元請から材料の支給を受けて行う工事や人工出し、とび工事は第四種事業(60%)です。同じ工事業者でも取引ごとに区分が変わる仕組みと、区分しないと損をする理由を、国税庁の資料で確認します。
-
2026年9月27日 ・ 経費と減価償却
家事按分は「50%以下なら経費にできない」わけではない
自宅兼事務所の家賃や電気代を経費にする家事按分。「仕事に使う割合が50%以下なら経費にできない」は誤解で、所得税基本通達45-2は明らかに区分できれば50%以下でも経費にしてよいとしています。按分の根拠の残し方と、家族に払う家賃の落とし穴を整理します。
-
2026年9月27日 ・ 売上と入金
年内に受け取った着手金は、今年の売上ではない
年内に受け取ったリフォーム工事の着手金は、その年の売上ではありません。請負の収入は目的物を完成して引き渡した日に計上するのが原則です。引渡しの日の選び方、部分完成基準、資材高騰による値増金の扱いを、所得税・消費税の通達で確認します。
-
2026年9月27日 ・ 確定申告
令和9年分から、青色申告を紙で出すと控除は10万円になる
令和9年分から青色申告特別控除が変わります。55万円の区分がなくなり、複式簿記でも紙で申告すると10万円に。e-Taxで65万円、優良な電子帳簿などで75万円。前々年の収入が1,000万円を超える簡易簿記の方は10万円も受けられなくなります。改正後の租税特別措置法25条の2で確認します。
-
2026年9月13日 ・ インボイス
10月1日から、免税事業者からの仕入れは「50%控除」ではなく70%控除になる
令和8年9月30日で80%控除が終わるのは正しいのですが、その次は50%ではありません。令和8年度税制改正で70%が新設され、適用期限も2年延びました。負担がいくら増えるのか、いつの仕入れからどちらの割合になるのかを数字で示します。
-
2026年9月13日 ・ 源泉徴収
外注費を払っても、源泉徴収しなくてよい人がいる
原稿料・デザイン料・弁護士や税理士等の報酬は源泉徴収の対象ですが、給与を支払っていない個人事業主はホステス等を除き義務を負いません。所得税法204条の限定列挙と税率、請求書の扱いを一次情報で整理します。
-
2026年9月13日 ・ インボイス
振込手数料を引かれて入金された。これは値引きか、手数料か
請求額から振込手数料を差し引かれて入金されたとき、それは売上値引きか支払手数料か。民法の原則、契約、インボイス制度での消費税処理を個人事業主・小規模事業者向けに整理します。
-
2026年9月13日 ・ フリーランス新法
一人で受けて、一人に出した時点で「発注事業者」になる
フリーランス・事業者間取引適正化等法は2024年11月1日に施行されました。一人で受けて一人に出した時点で発注事業者になります。取適法と違って資本金や従業員数の規模要件がなく、従業員を使用しない個人に業務委託すれば、個人事業主でも規律の対象です。
-
2026年9月12日 ・ 電子帳簿保存法
メールで届いた請求書は、印刷して紙で保存してはいけない
メールに添付されたPDFの請求書を印刷して紙で綴じ、元のデータを消す保存方法は、2024年1月から認められません。紙に出すこと自体は禁止されていない一方、データを残さないことが問題になります。対象の線引きと、小規模事業者が実際にやるべき最低限をまとめました。
-
2026年8月31日(2026年9月20日 加筆)・ 商習慣と法令
請求書に社印は要らない。銀行振込に領収書も要らない
請求書への押印は法的義務ではなく、適格請求書の記載事項にも含まれません。銀行振込に対する領収書も、請求されなければ発行義務はありません(民法486条)。請求されても電磁的記録で足り、電子的に交付すれば印紙も不要です。政府の「押印についてのQ&A」と国税庁の一次情報で確認します。
-
2026年8月31日(2026年9月20日 加筆)・ インボイス
明細ごとに端数処理した合計は、適格請求書として認められない
消費税の端数処理は、一の適格請求書につき税率ごとに1回。明細ごとに端数処理してその合計を「税率ごとに区分した消費税額等」として記載すると、適格請求書として認められません。行数が増えると何円ずれるのか、軽減税率が混ざる場合、納品書と請求書で1セットにする場合まで数字で示します。